外国人労働者の配偶者または子が、ビジネスビザで滞在延長する際には、公的書類が必要と改訂

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夫婦、子連れでカンボジアに滞在している場合、カンボジアで雇用されている外国人の、配偶者および子は、ビジネスビザとして滞在延長をすることができます。

このビザ延長では、雇用されている外国人の会社の書類が必要となります。ビザ延長に必要な会社の書類は以下の通り:

・在職証明書

・パテント(毎年の事業税の支払証明書のことをカンボジアではパテントと呼ぶ。おそらく中国語の特許の誤訳に由来)

・カンボジアのワークパーミット(1年のビジネスビザ希望の場合、または2度目以降のビザの延長する場合に必要)

これまでは、会社の書類で大丈夫でした。配偶者または子だと証明する公式文書がなくても、このビザ延長が可能でした。ですが、2025年現在、関係性を担保するための書類が必要となっています。

配偶者か子かで、ビザ延長に必要な公式書類は違います。

・雇用者の配偶者の場合は、婚姻証明書

・雇用者の子の場合は、出生証明書

これらの書類がそれぞれ、ビザ延長で必要です。いずれも英語であることが必要です。

証明書の入手方法

いずれの証明書も、カンボジアの日本大使館、領事館に戸籍謄本を提出すれば、戸籍の情報をベースとした、英語で書かれた証明書の作成を依頼することが可能です。

とりわけ、大使館で婚姻証明を発行する際、3ヶ月以内の戸籍を入手しないと、申請を受けつけてもらえないので、ご注意ください。出生証明書はいつの戸籍であっても、作成を受けつけてもらえます。

もし、労働者の配偶者または子として、ビザ延長をすることを予定している場合、戸籍謄本を事前入手することをおすすめします。

とりわけ婚姻証明を作成する場合はご注意ください。早すぎても遅すぎても、ダメです。ビザ期限よりも3ヶ月以上も前に戸籍を入手すると、婚姻証明書を作ってもらえないリスクがあります。また、現在では情報が確定していませんが、古すぎる婚姻証明書だと、ビザ更新に使えないリスクがあります。

余談ですが、出生証明書についてですが、病院で発行された出生証明書ではビザ更新の書類として認められません。ご注意ください。

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